定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人NexuSports Academyと称し、和文では一般社団法人ネクサスポーツアカデミーと表記する。

(主たる事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を福島県福島市に置く。

(目的)

第3条 当法人は、スポーツを社会に普及させ、心身の健全な発達に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  • (1)各種スポーツの大会の企画、運営、開催事業
  • (2)各種スポーツのスクール、イベントの企画、運営、開催事業
  • (3)各種スポーツの指導者の育成事業
  • (4)各種スポーツ選手のマネジメント事業
  • (5)各種スポーツのクラブチームの活動、運営
  • (6)前各号に附帯又は関連する事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会 員

(会員)

第5条 この法人は、当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者(以下「会員」という。)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

2 当法人の会員となるには、当法人所定の様式による入会の申込みをし、理事全員の承認を得るものとする。

3 入会の承認を受けた者に対しては、当法人から本人に通知する。

(会費等の負担)

第6条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)

第7条 会員は、いつでも当法人を退会することができる。ただし、1か月以上前に書面をもって当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第8条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議(以下「特別決議」という。)によりその会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  • (1)退会したとき。
  • (2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  • (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  • (4)1年以上会費を滞納したとき。
  • (5)除名されたとき。
  • (6)第10条第1項で定める反社会的勢力であると判明したとき。
  • (7)総社員の同意があったとき。

2 会員がその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い義務を免れ、会員は社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

3 会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

(反社会的勢力排除条項)

第10条 会員として入会しようとする者(会員として入会しようとする者が団体の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者をいう。)は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力

団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動の標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないことを要し、会員として入会した後も同様とする。

2 社員総会は、会員が反社会的勢力に該当するか否かを調査することができる。

この場合、すべての会員は、その調査に協力し、求められた資料等を提出しなければならない。

(会員名簿)

第11条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(構成)

第12条 社員総会は、すべての会員をもって構成する。

(権限)

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。

  • (1)会員の除名
  • (2)理事の選任又は解任
  • (3)理事の報酬等の額
  • (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  • (5)会員の負担すべき会費等の額
  • (6)定款の変更
  • (7)解散及び残余財産の処分
  • (8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の3分の2以上の多数による決定に基づき代表理事が招集する。

2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、その社員総会において出席した会員の中から議長を選出する。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)

第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

(決議・報告の省略)

第19条 理事又は会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合、その提案について会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(役員)

第21条 当法人に、理事1名以上を置く。

2 理事を2名以上置くときは、理事のうち、1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第22条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事の互選によって選定する。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を行う。

2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事が欠けた場合は、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第26条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計 算

(事業年度)

第27条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第28条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事の3分の2以上の多数による承認を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第29条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、理事の3分の2以上の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類

については、承認を受けなければならない。

  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)

第30条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第6章 定款の変更、合併、事業譲渡、解散及び清算

(定款の変更)

第31条 この定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。

(合併)

第32条 当法人は、社員総会の特別決議によって、他の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第33条 当法人は、社員総会の特別決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第34条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 事務局

(事務局)

第35条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができ、その組織及び運営に関し必要な事項は、理事の3分の2以上の多数による決議により別に定める。

2 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。

3 事務局長は、代表理事が理事の3分の2以上の承認を得て任免する。

第8章 附 則

(最初の事業年度)

第36条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。

(設立時の役員)

第37条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

  • 設立時理事 渡邊 真隆
  • 設立時理事 髙橋 雄一
  • 設立時理事 中島 篤志
  • 設立時代表理事 渡邊 真隆

(設立時社員の氏名及び住所)

第38条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

  • 設立時社員 渡邊 真隆
  • 設立時社員 髙橋 雄一
  • 設立時社員 中島 篤志
  • 設立時社員 青塚 智美

(法令の準拠)

第40条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人NexuSports Academy 設立のため、設立時社員 渡邊 真隆 外3名の定款作成代理人 紺野 裕は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。


平成31年1月1日

一般社団法人NexuSports Academy

  • 設立時社員 渡邊 真隆
  • 設立時社員 髙橋 雄一
  • 設立時社員 中島 篤志
  • 設立時社員 青塚 智美

上記の定款作成代理人

行政書士 紺 野 裕

(登録番号 第11050623号)